名古屋市立大学病院医療事故等公表基準
1. 意義
医療事故等について、その事実と対応策等を公表することには、以下の意義があり、その究極の目的は「安全な信頼できる医療の提供」にある。
- 医療事故等を公表することで、病院運営の透明性を高めることになり、市民・患者さん等の知る権利に応えるとともに、医療への信頼を獲得することができる。
- 本院が医療事故等を公表することにより、他の医療機関への情報提供にもなり、医療安全管理に資することとなる。
2. 用語の定義
(1)インシデント
患者さんの診療やケアにおいて、本来のあるべき姿からはずれた行為や事態の発生などを意味します。過失の有無にかかわらず、「患者さんに障害が発生しなかったもの」および「発生したもの」の両方をいいます。また、患者さんだけでなく、訪問者の方や医療従事者に障害の発生した事例や障害をもたらす可能性があったと考える状況も含みます。また、インシデントの中には、医療行為に関する問題だけでなく、患者さん・ご家族と医療従事者の間でのコミュニケーションや対人技術に関する問題、患者・家族からの苦情も含まれます。
(2)医療事故(有害事象等)
疾病そのものではなく医療を通じて患者さんに発生した障害を意味し、合併症、偶発症、医薬品による副作用や医療機器・材料による不具合、不可抗力によるものを含みます。「過失によるもの」と「過失によらないもの」に大別され、障害と過失との間に因果関係があるものを「医療過誤」といいます。
(3)過失
客観的な注意義務違反をいいます。
注意義務違反には、「結果予見義務」と「結果回避義務」があります。
注意義務違反には、「結果予見義務」と「結果回避義務」があります。
3. インシデントによる影響の程度
インシデントの発生により生じた影響度の大きさに応じて、そのレベルを以下のように設定する。
レベル | 傷害の 継続性 |
傷害の 程度 |
傷害の内容等 |
0 | ― | エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患者には実施されなかった。 | |
1 | なし | 患者への実害はなかった(何らかの影響を与えた可能性は否定できない) | |
2 | 一過性 | 軽度 | 処置や治療は行わなかった(患者観察の強化、バイタルサイン軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた) |
3a | 一過性 | 中等度 | 簡単な処置や治療を要した(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など) |
3b | 一過性 | 高度 | 濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など) |
4a | 永続的 | 軽度~中等度 | 永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない |
4b | 永続的 | 中等度~高度 | 永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う |
5 | 死亡 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) | |
その他 | 暴言、暴力、クレーム、個人情報管理、倫理問題など |
4. 公表基準
病院長は、下記5、6の手続きにのっとり、以下の基準に基づき医療事故等を公表する。
(1) | 上表レベル4a~5に相当し、過失があると病院長が判断する医療事故は、原則公表する。 |
(2) | 上表レベル3bに相当し、過失があると病院長が判断する医療事故は、包括的に公表する。 |
(3) | 上表レベル1~3aに相当し、過失が明らかであり、患者に重大な影響を与える可能性があった事例、公表が警鐘的意義を有すると病院長が判断する事例は、包括的に公表する。 |
(4) | 訴訟等の事案において、病院長が一定の過失を認めると判断する場合は、上表レベルに関係なく適切な方法で公表する。 |
(5) | 過失がないと病院長が判断する医療事故であっても、社会的な影響が大きいと考えられる場合には、必要があればこれを公表する。 |
(6) | 全ての医療事故及びインシデントは、統計的資料として公表する。 |
5. 患者さん及びご家族等への配慮
(1) | 公表に当たっては、患者さん及びご家族に対し事前に十分説明を行い、原則として書面により同意を得る。なお、同意が得られない場合は、患者さん及びご家族の人権等に配慮し、公表は差し控えるものとする。 |
(2) | 公表する内容から、患者さん及び職員等が特定、識別されないように個人情報の保護に十分配慮する。 |
6. 医療事故の公表の可否について
(1) | 病院長は、医療安全管理委員会(以下、「委員会」という。)に医療事故の公表の可否について諮問し、それに基づき意思決定を行う。 |
(2) | 委員会においては、以下の項目を検討し公表の可否を審議し病院長へ報告する。ただし、委員会は、委員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができるものとする。 一 医療事故の事実関係 二 医療事故の患者さんの身体への影響度 三 医療事故の過失の有無 四 医療事故の社会的な影響度 公表をする場合には、以下の項目についても検討する。 五 公表する内容、範囲及び方法 六 公表までの手続きの正当性(患者さん及びご家族への説明と同意、個人情報の保護等) |
7. その他
この基準の運用にあたって必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この基準は、平成15年6月16日から適用する。
この基準は、平成21年4月1日から適用する。
この基準は、平成27年4月1日から適用する。
この基準は、平成29年4月1日から適用する。
この基準は、令和2年12月15日から適用する。
この基準は、平成21年4月1日から適用する。
この基準は、平成27年4月1日から適用する。
この基準は、平成29年4月1日から適用する。
この基準は、令和2年12月15日から適用する。