名古屋市立大学医学部附属東部医療センターにおける医療事故等公表基準
意義
医療事故等について、その事実と対応策等を公表することには、以下の意義があり、その究極の目的は「安全な信頼できる医療の提供」にある。
(1)医療事故等を公表することで、病院運営の透明性を高めることになり、市民・患者等の知る権利に応えるとともに、医療への信頼を獲得することができる。
(2)医療事故等を公表することにより、他の医療機関への情報提供にもなり、医療安全管理に資することとなる。
(1)医療事故等を公表することで、病院運営の透明性を高めることになり、市民・患者等の知る権利に応えるとともに、医療への信頼を獲得することができる。
(2)医療事故等を公表することにより、他の医療機関への情報提供にもなり、医療安全管理に資することとなる。
用語の定義
(1)インシデント
患者の診療やケアにおいて、本来のあるべき姿からはずれた行為や事態の発生を意味する。また、患者だけでなく訪問者や医療従事者に、障害の発生した事例や障害をもたらす可能性があったと考えられる状況も含む。障害の発生の有無及び過失の有無を問わない。
患者の診療やケアにおいて、本来のあるべき姿からはずれた行為や事態の発生を意味する。また、患者だけでなく訪問者や医療従事者に、障害の発生した事例や障害をもたらす可能性があったと考えられる状況も含む。障害の発生の有無及び過失の有無を問わない。
(2)医療事故
疾病そのものではなく医療を通じて障害が発生した場合を意味する。合併症、偶発症、医薬品による副作用や医療機器・材料による不具合、不可抗力によるものも含む。過失の有無を問わない。
疾病そのものではなく医療を通じて障害が発生した場合を意味する。合併症、偶発症、医薬品による副作用や医療機器・材料による不具合、不可抗力によるものも含む。過失の有無を問わない。
名古屋市立大学医学部附属東部医療センターにおける医療事故等公表基準
(1) | 下表レベル4a~5に相当し、過失があると病院長が判断する医療事故は、原則公表する。 |
---|---|
(2) | 下表レベル3bに相当し、過失があると病院長が判断する医療事故は、包括的に公表する。 |
(3) | 上表レベル1~3aに相当し、過失が明らかであり、患者に重大な影響を与える可能性があった事例、公表が警鐘的意義を有すると病院長が判断する事例は、包括的に公表する。 |
(4) | 過失がないと病院長が判断する医療事故であっても、社会的な影響が大きいと考えられる場合には、必要があればこれを公表する。 |
(5) | 全ての医療事故及びインシデントは、統計的資料として公表する。 |
インシデントによる影響の程度
インシデントの発生により生じた影響度の大きさに応じて、そのレベルを以下のように設定する。
レベル | 傷害の継続性 | 傷害の程度 | 傷害の内容等 |
---|---|---|---|
0 | ー | エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患者には実施されなかった。 | |
1 | なし | 患者への実害はなかった(何らかの影響を与えた可能性は否定できない) | |
2 | 一過性 | 軽度 | 処置や治療は行わなかった(患者観察の強化、バイタルサイン軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた) |
3a | 一過性 | 中等度 | 簡単な処置や治療を要した(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など) |
3b | 一過性 | 高度 | 濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など) |
4a | 永続的 | 軽度~中等度 | 永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない |
4b | 永続的 | 中等度~高度 | 永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う |
5 | 死亡 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) | |
その他 | 暴言、暴力、クレーム、個人情報管理、倫理問題など |
患者及び家族等への配慮
(1)医療事故等の個別的公表に当たっては、患者及び家族に対し事前に十分説明を行い、原則として書面により同意を得る。なお、同意が得られない場合は、患者及び家族の人権等に配慮し、公表は差し控えるものとする。
(2)医療事故等の公表に当たっては、その公表する内容から、患者及び職員等が特定、識別されないように個人情報の保護に十分配慮する。
(2)医療事故等の公表に当たっては、その公表する内容から、患者及び職員等が特定、識別されないように個人情報の保護に十分配慮する。
訴訟の結果等の優先
病院長は、訴訟の結果又は和解その他の患者等との合意により医療事故等の公表に係る特段の対応が必要であるときは、前2項の規定にかかわらず、それらを優先することができる。
医療事故等の公表の決定
(1)病院長は、医療事故等の公表に係る意思決定を行おうとするときは、病院に設置する医療事故予防対策委員会(以下「委員会等」という。)に諮問しなければならない。ただし、前号に規定する場合にあっては、病院長はただちに意思決定を行い、事後に委員会に報告するものとすることができる。
(2)前号の諮問を受けた委員会は、次の項目について審議し、病院長に答申しなければならない。この場合において、委員会等は、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
ア 医療事故等の事実関係
イ 医療事故等による患者の障害の継続性
ウ 医療事故等による患者の障害の程度
エ 医療事故等における過失の有無
オ 医療事故等の社会的な影響度
カ 医療事故等の公表の可否
キ 医療事故等を公表する場合における公表の内容、範囲及び方法
ク 医療事故等を公表する場合における公表までの手続きの正当性(患者及び家族への説明と同意、個人情報の保護等)
(2)前号の諮問を受けた委員会は、次の項目について審議し、病院長に答申しなければならない。この場合において、委員会等は、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
ア 医療事故等の事実関係
イ 医療事故等による患者の障害の継続性
ウ 医療事故等による患者の障害の程度
エ 医療事故等における過失の有無
オ 医療事故等の社会的な影響度
カ 医療事故等の公表の可否
キ 医療事故等を公表する場合における公表の内容、範囲及び方法
ク 医療事故等を公表する場合における公表までの手続きの正当性(患者及び家族への説明と同意、個人情報の保護等)
その他
この基準の運用にあたり必要な事項は、病院長が別に定める。