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診療科・部門

公表基準に基づく医療事故の包括的公表


名古屋市立大学医学部附属東部医療センターでは、発生した医療事故の内容と再発防止策を公表することにより、病院経営の透明性を高め、患者さん・市民の皆さんの知る権利に応えるとともに、医療への信頼性を高めることができ、また、他の医療機関への情報提供にもなることから、「名古屋市立大学医学部附属東部医療センターにおける医療事故等公表基準」に基づき、令和3年4月1日より運用を開始しています。
医療事故の行為別分類等の各種統計的資料と共に、同基準に基づき包括的公表する医療事故について、その概略及び再発防止策をまとめ以下の通り公表いたします。
医療過誤により、患者さんを死に至らしめたり身体への大きな影響を与えたりした場合には、患者さんやご家族の方の同意を得た上で原則公表することとしております。この度包括的に公表いたします医療事故は、公表基準にあるように、身体への影響はほとんどないか、あっても後遺症を残さなかった事例です。しかし、障害の発生や生命への影響がなかったとはいえ、このような事故が患者さんに不安を与えたことを大変遺憾に思います。今後とも再発防止に向けて病院職員全体で一丸となって取り組み、医療の質の向上に努めてまいります。

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