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特定機能病院


ホーム > 当院について > 当院の概要 > 病院機能 > 特定機能病院

当院は、平成7年7月1日に「特定機能病院」の承認を得ました。

特定機能病院とは

特定機能病院とは、
  1. 高度の医療を提供する能力を有する
  2. 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有する
  3. 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有する
ものとして、厚生労働大臣の承認を得た医療機関です。

特定機能病院にかかる情報公開

医療法に基づき、病院の管理・運営や管理者の選任等に関する資料を公表いたします。

1.医療法施行規則第七条の二に基づく管理者の資質及び能力に関する基準及び医療法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の設置について
病院長の選考等に関する規程については、下記をご参照ください。
(参考)
2.医療法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体について
病院運営に関する重要事項等を審議するための合議体として病院部長会を設置しております。
3.医療法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限について
病院長が有する病院の管理及び運営に必要な人事及び予算執行権限については、下記をご参照ください。
(1) 人事執行権限について
(2) 予算執行権限について
4.医療法第十九条の二第二号の規定に基づく監査委員会について
医療安全に係る監査委員会については、こちらをご参照ください。
5.医療法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制及び理事会等による病院業務の監督に係る体制の整備について
(1) 病院長の業務が法令に適合することを確保するための体制として、コンプライアンス推進室を設置しております。
(2)  理事会等による病院業務の監督に係る体制として、役員会を設置しております。
   「公立大学法人名古屋市立大学定款」