看護基準・施設基準・入院医療費・食事療養について
令和7年9月1日現在
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看護基準
当院は、一般病棟は7対1入院基本料及び25対1急性期看護補助体制加算、夜間100対1急性期看護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護職員夜間12対配置加算1、精神病棟は10対1入院基本料の届出を行っています。
病棟ごとの看護要員の配置は、各病棟に掲示してあります。
当院は、看護スタッフのみで看護を行っており、付き添い看護は原則として認めておりません。
病棟ごとの看護要員の配置は、各病棟に掲示してあります。
当院は、看護スタッフのみで看護を行っており、付き添い看護は原則として認めておりません。
施設基準に関する掲示事項
入院医療費について
当院では、入院医療費の算定方式を原則包括評価方式(病気、手術、処置等の内容に応じて定められた1日あたりの定額の点数を基本に医療費を計算する方法)で行っています。
ただし、入院の目的や治療内容によっては、出来高払い方式(診療行為ごとに料金を計算する従来の方法)になる場合もあります。
ただし、入院の目的や治療内容によっては、出来高払い方式(診療行為ごとに料金を計算する従来の方法)になる場合もあります。
食事療養について
当院では、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。