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総合周産期母子医療センター


ホーム > 当院について > 当院の概要 > 病院機能 > 総合周産期母子医療センター

当院は、平成27年4月1日に「総合周産期母子医療センター」へ指定されました。

総合周産期母子医療センターとは

「相当規模の母体・胎児集中治療管理室を含む産科病棟及び新生児集中治療管理室を含む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠、重症妊娠高血圧症、切迫早産、胎児異常等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができる医療施設」として都道府県の指定を受けた施設のことをいいます。

周産期医療とは

「周産期」とは、妊娠22週から生後満7日未満までの期間をいいます。この間は合併症妊娠、異常妊娠、胎児異常、新生児仮死など、母体・胎児や新生児の生命に関わる事態が発生する可能性があり、産科・小児科が連携して母児の後遺症なき救命に取り組む一貫した医療体制が必要となります。このような医療を「周産期医療」といいます。

当院の取り組み

当院には、産婦人科医2人と新生児集中治療医1人の当直体制によって周産期医療に尽力してきた長い歴史があります。平成25年には「地域周産期母子医療センター」の認定を受けましたが、引き続き院内の集中治療病床の増床工事や体制の強化充実を図り、このたび、「総合周産期母子医療センター」指定を受けることとなりました。

当院では周産期医療について"安全なお産"と"後障害無き生存"を目標に掲げておりますが、この度の指定を機に、これまで以上の安心感を市民の皆さまに提供できるよう病院を上げて取り組んでまいります。