先進医療のご案内
先進医療とは
先進医療は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。
具体的には、有効性及び安全性を確保する観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとしたものです。
具体的には、有効性及び安全性を確保する観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとしたものです。
費用について
先進医療を受けた時の費用は、次のように取り扱われ、患者さんは一般の保険診療の場合と比べて、「先進医療に係る費用」を多く負担することになります。
- 「先進医療に係る費用」は、患者さんが全額自己負担することになります。「先進医療に係る費用」は、医療の種類や病院によって異なります。
- 「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。つまり、一般保険診療と共通する部分は保険給付されるため、各健康保険制度における一部負担金を支払うこととなります。
当院で実施している先進医療
名称 | 適用 | 厚生労働省 承認日 |
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 胚移植を必要とする不妊症 | 令和4年4月1日 |
子宮内膜受容能検査1 | 不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない方に限る。) | 令和5年10月1日 |
お問い合わせ先
病院管理部 医事課 医事係
電話:052-858-7122(ダイヤルイン)
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