適切な意思決定支援に関する指針
適切な意思決定支援に関する指針
- 基本方針
当院では、患者さんの年齢や健康段階に関わらず、患者さんの価値観や将来の医療・ケアに関する意向について理解し、共有することで、患者さんにとって最善のゴール設定ができるよう支援します。そのために、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種で構成される医療・ケアチームで、患者さん・家族等に対し、適切な説明と十分な話し合いを行い、患者さんご本人の意思を尊重し、患者さんが意思決定できるように支援します。
(1) 医療従事者から適切な情報提供と説明が行われ、その上で患者さんご本人が医療・ケアチームと十分に話し合い、
患者さんご本人の意思決定を基本に人生の最終段階における医療・ケアを進めます。
(2) 患者さんの意思は変化する可能性があるため、医療・ケアチームは患者さんがその都度意思を示し、伝えられ
るよう支援を行い、患者さんとの話し合いを繰り返します。
(3)患者さんが自らの意思を伝えられない状態になる可能性があるため、医療従事者は信頼できる家族等とも話し合い
を行い、患者さんが特定の家族等を代理決定者として事前に定めておくことを説明します。
(4) 医療・ケアチームは、人生の最終段階における医療・ケアの開始・不開始、内容の変更、中止などについて、
医学的妥当性と適切性に基づき慎重に判断します。
(5) 可能な限り疼痛や不快な症状を緩和し、患者さん・家族等の精神的・社会的援助も含めた
総合的な医療・ケアを提供します。
(6) 生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は本指針の対象とはしません。
(1)患者さんご本人の意思が確認できる場合
① 患者さんの状態に応じた専門的な医学的検討を経て、その上で患者さんと医療・ケアチームとの
合意形成を目指した話し合いを行い、患者さんによる意思決定を基本として方針を決定します。
② 時間の経過や心身の状態の変化に応じてご本人の意思が変わる可能性があるため、適切な情報提供と説明を行い、
患者さんがその都度意思を示せるよう支援します。
また、意思を伝えられなくなる可能性があるため、その際の対応について家族等も含め、予め話し合いを行います。
③ 話し合いの内容は、その都度カルテに記載します。
(2) 患者さんご本人の意思が確認できない場合
① 家族等が患者さんご本人の意思を推定できる場合、その推定意思を尊重し、
患者さんにとって最善の医療・ケア方針を医療・ケアチームと共に検討・決定します。
② 家族等が患者さんご本人の意思を推定できない場合、患者さんにとって何が最善であるかについて、
家族等と医療・ケアチームが話し合い、方針を決定します。
③ 家族等がいない場合や判断を医療従事者に委ねる場合、医療・ケアチームで慎重に判断し、
患者さんにとっての最善の方針を決定します。
④ 話し合いの内容は、その都度カルテに記載します。
(3) 複数の専門家による話し合いの場の設定
上記(1)および(2)の場合において、以下のような状況では、複数の専門家による話し合いの場
(倫理コンサルテーション等)を設け、医療・ケアチーム以外の第三者も加えた検討や助言を得るよう努めます。
① 医療・ケアの内容の決定が難しい場合
② 患者さんご本人と医療・ケアチームとの話し合いで合意が得られない場合
③ 家族等の意見がまとまらず、医療・ケアチームとの話し合いで合意が得られない場合
(4) 認知症等で意思決定が困難な患者さんの支援
障害や認知症等で患者が意思決定をすることが困難な場合、
厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、
家族や関係者、医療・ケアチームが関与しながら、できる限り患者さんご本人の意思を尊重し意思決定を支援します。
(5) 身寄りのない患者さんの意思決定支援
身寄りがない患者さんにおける医療・ケアの方針決定プロセスは、
患者さんの判断能力や信頼できる関係者の有無に応じて異なるため、介護・福祉サービスや行政の支援を活用し、
厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を
参考にして、患者さんご本人の意思を尊重しながら支援します。
参考資料
- 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(2018年、厚生労働省)
- 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(2019年、厚生労働省)
- 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン(2018年、厚生労働省)
※ 医療・ケアチームとは、主治医を含める患者に関わる医療関係者複数を指す
付則
この指針は2025年5月1日より実施する。