治療料について
保険診療の場合
令和6年6月1日現在において、下記の疾病に対する陽子線治療については公的医療保険の対象となっております。陽子線治療に係る費用、診察や検査、投薬、入院に係る費用は、国が定めた診療報酬に対し、患者さんは一部負担(3割など)となります。
陽子線治療に係る費用のお支払い方法は、第1回目の陽子線照射日に自己負担額をお支払いください。また、陽子線治療に係る費用以外の診察料・検査料等は受診時にその都度お支払いください。
なお、「高額療養費制度」など自己負担額を軽減する制度も設けられています。詳細については、加入する健康保険組合などにお問い合わせください。
保険診療となる疾病
疾病 | 備考 |
---|---|
前立腺がん | 転移のない限局性・局所進行性のもの |
頭頸部悪性腫瘍 | 口腔・咽喉頭の扁平上皮がんを除く |
骨軟部腫瘍 | 手術による根治的な治療が困難なもの |
小児がん | 限局性の固形悪性腫瘍のもの |
肝細胞がん | 長径4cm以上の手術による根治的な治療が困難なもの |
肝内胆管がん | 手術による根治的な治療が困難なもの |
局所進行すい臓がん | 手術による根治的な治療が困難な局所進行性のもの |
大腸がん術後再発 | 直腸がんやS状結腸がんなどの大腸がん術後の再発で、手術による根治的な治療が困難なもの |
肺がん | 早期肺がん(Ⅰ期~ⅡA期)で、切除不能のもの |
陽子線治療に係る費用
疾病 | 陽子線治療に係る費用 | 自己負担額 |
---|---|---|
前立腺がん | 160万円 | 陽子線治療に係る費用 × 一部負担割合(3割など) |
頭頸部悪性腫瘍 骨軟部腫瘍 小児がん 肝細胞がん 肝内胆管がん 局所進行すい臓がん 大腸がん術後再発 肺がん |
237万5,000円 |
保険外診療(先進医療等)の場合
当センターの陽子線治療は、平成25年6月1日に先進医療として認められました。先進医療としての陽子線治療料は、一つの治療部位につき『288万3,000円』となります。陽子線治療に係る費用は保険適用外のため、全額、患者さんの自己負担となります。陽子線治療中に受ける診察や検査、投薬、入院に係る費用は、公的医療保険の対象となり、患者さんは一部負担(3割など)となります。
陽子線治療料のお支払い方法は、第1回目の陽子線照射日に請求書を発行しますので、10日以内にお支払いください。支払方法は、「病院窓口(現金、クレジットカード)」「振込」「保険会社からの直接払い」があります。また、陽子線治療料以外の診察料・検査料等は受診時にその都度お支払いください。
なお、「先進医療特約」等の民間医療保険の給付対象と認められる場合もありますので、直接保険会社にお問い合わせください。
名古屋市内に1年以上お住まいの方を対象とした患者支援制度
※ 保険診療の場合は利用できません。
1 陽子線治療料の減免制度
名古屋陽子線治療センターで陽子線治療を受ける市民の方について、陽子線治療料を減免します。
減免額 | 20万円(治療料:288万3千円→268万3千円) |
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提出書類 |
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2 陽子線治療資金の利子補給制度
名古屋陽子線治療センターで陽子線治療を受ける市民の方について、患者本人やご家族が、名古屋市と協力協定を締結している金融機関から治療費を借り受けた場合、その利子の一部を名古屋市が補助する制度です。
対象者
陽子線治療を受ける患者、患者の親族(※)または患者と同一の世帯に属する者
※親族:6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
※親族:6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
対象借入額
268万3千円を限度とします。
対象利子
年利率6%を限度とします。
利子補給対象期間
5年間(60か月)を限度とします。
名古屋市と協力協定を締結している金融機関(50音順)
愛知銀行、岐阜信用金庫、十六銀行、中京銀行、中日信用金庫、名古屋銀行、百五銀行、碧海信用金庫、三菱UFJ銀行
金融機関の融資(ローン)商品名、お問い合わせ先
金融機関名 | 融資(ローン)商品名 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
愛知銀行 | 介護・陽子線治療ローン | 0120-601-825 |
岐阜信用金庫 | ニューライフサポートプラン「先進医療費ローン」 | 0120-6388-03 |
十六銀行 | 先進医療治療費ローン(陽子線治療費専用) | 058-266-2520 |
中京銀行 | 多目的ローン(先進医療費プラン) | 0120-069-691 |
中日信用金庫 | 先進医療ローン | 0120-116-023 |
名古屋銀行 | 先進医療費ローン | 0120-758-241 |
百五銀行 | 百五先進医療費ローン | 0120-105-001 |
碧海信用金庫 | 先進医療支援ローン | 0120-552-773 |
※ 融資(ローン)商品の詳細は、各金融機関へお問い合わせください。
手続きの流れ(概要)
①陽子線治療の決定。金融機関から治療費の借入(申請者)
※金融機関からの借り入れには別途、金融機関の審査を通過する必要があります。
※金融機関からの借り入れには別途、金融機関の審査を通過する必要があります。
②市へ利子補給金の交付申請書類の提出(申請者→(陽子線→)市)
<必要書類>
<必要書類>
- 交付申請書
- 金銭消費貸借契約書(写し)
- 金融機関が発行する返済予定表(写し)
- 陽子線治療を受けることの同意書(写し)
- 申請者が「患者の親族であること」又は「患者と同一の世帯に属すること」を証する書類(患者以外の者が申請者となる場合)
③市の利子補給の審査、交付・不交付の決定、申請者への通知
(市→申請者)
(市→申請者)
④金融機関への利子等の支払い(交付決定者)
⑤市へ交付請求書兼実績報告書類の提出(交付決定者→市)
※4月から翌年3月までの支払った利子の実績等を、翌年度4月末までに提出
<必要書類>
※4月から翌年3月までの支払った利子の実績等を、翌年度4月末までに提出
<必要書類>
- 利子補給金交付請求書兼実績報告書
- 金融機関で発行する利子支払証明書
⑥市の利子補給額の確定、1年分の利子補給金の支払い
(市→交付決定者)
(市→交付決定者)
お問い合わせ先(利子補給制度)
〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市役所 健康福祉局 健康部 保健医療課 陽子線がん治療施設事業担当
電話番号:052-972-2623
FAX:052-972-4154
名古屋市役所 健康福祉局 健康部 保健医療課 陽子線がん治療施設事業担当
電話番号:052-972-2623
FAX:052-972-4154
お問い合わせ先
名古屋陽子線治療センター 運営企画室
電話番号:052-991-8121
FAX:052-991-8599
電話番号:052-991-8121
FAX:052-991-8599