患者さんへの情報公開
未承認新規医薬品等を用いた医療提供に関する情報公開
医薬品および医療機器は、法律(医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づいて厚生労働省で承認された方法で使用することが求められます。しかし、治療の必要上、止むを得ず承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用することがあります(適応外使用等と言います)。その場合は、病院内の会議(未承認新規医薬品等評価委員会)で、使用の必要性があるか、有効性・安全性等の面から問題がないかを審議し、承認した上で使用することとしています。
上記により承認のうえ、適応外使用等を行う場合、通常は医療者が文書又は口頭で説明し患者さん等の同意を得ます。しかし、科学的に相当の根拠があり倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の場合は、文書又は口頭による説明・同意取得を例外的に簡略化することを病院内の会議で承認しています。
患者さんは、その治療内容を確認し治療を拒否することができます。
上記により承認のうえ、適応外使用等を行う場合、通常は医療者が文書又は口頭で説明し患者さん等の同意を得ます。しかし、科学的に相当の根拠があり倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の場合は、文書又は口頭による説明・同意取得を例外的に簡略化することを病院内の会議で承認しています。
患者さんは、その治療内容を確認し治療を拒否することができます。