初診料・再診料加算額について
厚生労働省の令和4年度診療報酬改定に伴い、当院では令和4年10月1日より初診料・再診料加算額の改定を行います。
ページ内目次
初診料加算額とは
厚生労働省により定められた制度で、医療機関の機能分担の推進を目的として、200床以上の地域医療支援病院においては、かかりつけ医等から紹介状を持たずに受診される患者さまに対して診療費とは別に実費負担をしていただくことが定められています。
令和4年9月30日まで | 令和4年10月1日から | |
---|---|---|
金額 | 【医科】5,500円(税込) 【歯科】3,300円(税込) |
【医科歯科共通】 7,700円(税込) |
再診料加算額とは
当院での急性期治療を終え、当院から紹介状を作成し、地域のかかりつけ医等へ紹介する旨を説明したにもかかわらず、ご自身の希望で当院を引き続き受診される場合に、再診の都度、診療費とは別に実費負担をしていただく制度。
令和4年9月30日まで | 令和4年10月1日から | |
---|---|---|
金額 | 【医科】2,750円(税込) 【歯科】1,650円(税込) |
【医科歯科共通】 3,300円(税込) |
初診料加算額が発生する場合
次のような場合は「初診」として取り扱い、「初診料加算額」をご負担いただきます。
- 当院を初めて受診する場合(同時に複数の診療科を受診希望の場合、それぞれの科で初診料加算額の徴収対象となります)
- 過去に当院を受診したが、既に治療が終了している場合
- 自己都合により診療を中断した方が受診する場合
- 当院に継続受診しているが、ご自身の判断で新たな診療科に受診する場合
徴収の対象とならない方
次に該当される方は「初診料加算額」をご負担いただきません。
- 当院のほかの診療科から紹介されて受診する方
- 地域の医療機関の紹介状をお持ちの方(接骨院・整骨院を除く)
- 当日緊急入院された方
- 生活保護法による医療扶助の対象となる方
- 特定の障害、疾病等による各種公費負担医療制度の受給対象の方 など
注意点
公費のうち「子ども医療証」・「ひとり親家庭等医療証」をお持ちの方は、初診料加算額をご負担していただきますのでご了承ください。
Q&A
Q1:初診とはどのような場合をいいますか?
A1:
①当院を初めて受診する場合(同時に複数の診療科を受診希望の場合、それぞれの科で初診料加算額の徴収対象となります。)
②過去に当院を受診したが、すでに治療が終了している場合。
③自己都合により診療を中断した方が受診する場合。
④当院に継続受診しているが、ご自身の判断で新たな診療科に受診する場合。
A1:
①当院を初めて受診する場合(同時に複数の診療科を受診希望の場合、それぞれの科で初診料加算額の徴収対象となります。)
②過去に当院を受診したが、すでに治療が終了している場合。
③自己都合により診療を中断した方が受診する場合。
④当院に継続受診しているが、ご自身の判断で新たな診療科に受診する場合。
Q2:西部医療センターに毎月受診しています。どういう場合に徴収対象となりますか?
A2:
①ご自身の判断で新たな診療科に受診する場合、初診料加算額の徴収対象となります。
②病状が安定し、医師より地域の医療機関へ紹介する旨の説明を受けたが、当院の継続受診を希望された場合、
再診料加算額の徴収対象となります。
A2:
①ご自身の判断で新たな診療科に受診する場合、初診料加算額の徴収対象となります。
②病状が安定し、医師より地域の医療機関へ紹介する旨の説明を受けたが、当院の継続受診を希望された場合、
再診料加算額の徴収対象となります。
Q3:定期受診日に別の診療科を初めて受診する場合、初診料加算額徴収の対象となりますか?
A3:
他の医療機関からの紹介状をお持ちでなく、ご自身の判断で別の診療科の受診を希望する場合は、初診料加算額の徴収対象となります。
A3:
他の医療機関からの紹介状をお持ちでなく、ご自身の判断で別の診療科の受診を希望する場合は、初診料加算額の徴収対象となります。
Q4:紹介状がないと初診での診察は受けられないのですか?
A4:
紹介状がなくても初診で受診していただくことは可能です。ただしその場合は初診料加算額として7,700円(税込)をご負担いただくことになります。
A4:
紹介状がなくても初診で受診していただくことは可能です。ただしその場合は初診料加算額として7,700円(税込)をご負担いただくことになります。
Q5:当日、紹介状を自宅に忘れました。後日提出すれば初診料加算額は返金されますか?
A5:
紹介状は初診時に提出していただく必要があるため、後日持参されたとしても、徴収した初診料加算額を返金はいたしません。ただし、当日の診察前に紹介元医療機関より紹介状をFAXで送付いただいた場合はこの限りではありません。
A5:
紹介状は初診時に提出していただく必要があるため、後日持参されたとしても、徴収した初診料加算額を返金はいたしません。ただし、当日の診察前に紹介元医療機関より紹介状をFAXで送付いただいた場合はこの限りではありません。
Q6:再診料加算額はどのような場合に徴収されますか?
A6:
①病状が安定し、医師より地域の医療機関へ紹介する旨の説明を受けたが、当院の継続受診を希望された場合。
②同時に2以上の傷病についてそれぞれ別の診療科で再診を行った患者であっても、ある傷病に係る診療科において、他の医療機関に対し文書による紹介を行う旨の申出が行われたにもかかわらず、当該診療科を受診した場合。
A6:
①病状が安定し、医師より地域の医療機関へ紹介する旨の説明を受けたが、当院の継続受診を希望された場合。
②同時に2以上の傷病についてそれぞれ別の診療科で再診を行った患者であっても、ある傷病に係る診療科において、他の医療機関に対し文書による紹介を行う旨の申出が行われたにもかかわらず、当該診療科を受診した場合。
Q7:昨年、内科を受診しましたが、今回は再診になりますか?
A7:
過去に当院を受診したが、治療が終了していれば、今回は初診料となります。
A7:
過去に当院を受診したが、治療が終了していれば、今回は初診料となります。
Q8:救急車で搬送された場合は初診料加算額の徴収対象ですか?
A8:
「緊急やむを得ない場合」に該当するため、徴収の対象とはなりません。
A8:
「緊急やむを得ない場合」に該当するため、徴収の対象とはなりません。
Q9:徴収の対象とならない公費や保険を教えてください。
A9:
次のような公費や保険は徴収の対象となりません。
生活保護法、特定疾患、身障医療、更生医療、原爆医療、肝炎医療、結核等、
また、労働災害、公務災害、交通事故にあわれた方、災害の被害を受けられた方。
※乳幼児医療、ひとり親家庭等医療、こども医療は徴収の対象となります。
A9:
次のような公費や保険は徴収の対象となりません。
生活保護法、特定疾患、身障医療、更生医療、原爆医療、肝炎医療、結核等、
また、労働災害、公務災害、交通事故にあわれた方、災害の被害を受けられた方。
※乳幼児医療、ひとり親家庭等医療、こども医療は徴収の対象となります。
ご不明な点につきましては、西部医療センター医事係までお問合わせください。