食事療養標準負担額の改正について
今般の食材費等の高騰をふまえ、厚生労働省より令和7年4月1日から食事療養標準負担額(入院中の食事代)に関する改正がありました。
これに伴い、令和7年4月1日より下記のように負担額が変更になるため、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
これに伴い、令和7年4月1日より下記のように負担額が変更になるため、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
対象者の分類 | 食事療養標準負担額 | ||
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A | B、C、Dのいずれにも該当しない者 | 1食につき510円 | |
B | C、Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は 指定特定医療を受ける指定難病患者 |
1食につき300円 | |
C | 低所得者Ⅱ | 過去1年間の入院期間が90日以内 | 1食につき240円 |
過去1年間の入院期間が90日超 | 1食につき190円 | ||
D | 低所得者Ⅰ | 1食につき110円 |